私たちの理念


 私たちは生活保護法第3章第18条を熟知しております。

 そして遵守いたします。



第3章 保護の種類及び範囲


(葬祭扶助)


第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。


   一 検案

   二 死体の運搬

   三 火葬又は埋葬

   四 納骨その他葬祭のために必要なもの



2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、

  その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。


   一 被保護者が死亡した場合においてその者の葬祭を行う

      扶養義務者がないとき。


   二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した

      金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。